改葬(お墓,お骨)の移動について

都営霊園等の一時収蔵施設からの改葬の場合

こんにちは☆
埼玉県さいたま市岩槻区にある宗教不問の永代供養墓『時のともしび』ブログを書いている
いわつき聖地霊園管理事務所です。

近年、改葬のご相談が非常に増えておりますが、間違った手順を教えられて

改葬申請書が受理されない等があるようですので、通常と異なるケース1例

としてご説明させて頂きます。

まずは、

都営霊園等の一時収蔵施設からの改葬の場合は、通常の手順とは多少異なる場合が

御座いますので、ご説明させて頂きます。

 

一時収蔵施設がある3霊園(多磨霊園、八柱霊園、雑司ケ谷霊園)から直接新しい墓地へ遺骨

を埋葬する場合は、それぞれ多摩霊園は府中市役所、八柱霊園は松戸市役所、雑司ヶ谷霊園

は豊島区役所にて改葬許可申請を行う事になりますが、新しい墓所が見つからず一時的に

自宅にて安置し、その後新しい墓地へ改葬を行う場合は改葬許可申請先が上記とは異なります。

 

まず、遺骨引き取り時に都営霊園管理事務所より「遺骨引渡証明書」を発行して頂きます。 (手数料400円)

新しい墓地が見つかりましたら、遺骨が現にある地の市区町村(自宅安置の場合は自宅所在

地)の戸籍担当部署へ「遺骨引渡証明書」と新しい墓地の「使用許可証」もしくは

受入れ証明」を提出し、改葬許可証の交付を受ける事になります。

(参考)
墓地、埋葬に関する法律第5条第2項

改葬に係るものにあっては焼骨の現に在する地の市区町村がおこなうものとする。

 

他にも通常の改葬手順とは異なる場合が御座いますので、また改めてご説明させて

頂きます。

 

いわつき聖地霊園は、岩槻駅東口から徒歩約5分
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また現在遠方にお墓があり改葬をお考えの方は
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